こんにちはー!
ザッキー(@good_life_65)です ^ ^
ブロガーの皆様、節税対策ってしてますか??
専業ブロガーの方はブログ収入が年間38万円、副標ブロガーの方はブログ収入が年間20万円を超えると、確定申告を行わなければなりません。
その際、節税を行っている場合と節税を行っていない場合では、納める税金に2倍ほどの差が生じることもあります。
これって、めっちゃ大きいですよね!
こういう事態を防ぐために、ブロガーの方は経費で落とせるものは経費で落とすという節税対策を行う必要があります。
では一体ブロガーが経費で落とせるものは何があるのでしょうか??
ブロガーが経費で落とせるもの
そもそもブロガーって、パソコン一台あれば成り立つ職業なんだから、経費で落とせるものなんてないでしょ?!
このように考える方って、多いんじゃないでしょうか??
しかし!
実際には経費で落とせるものって、意外と多くあるんですよね〜♪( ´▽`)
納める必要のない税金を誤って納めないためにも、何が経費として落とせるのかしっかり確認し節税に取り組みましょうー!!
それでは、ブロガーが経費として落とせる項目について紹介していきますね!
租税公課
ブログの執筆をする際に、車を使用する方は自動車税を経費で落とすことができます。
とはいえ、プライベートと副業としてのブログ執筆で併用して車を使用することになると思いますので、家事按分で、自動車税の何%かを納めるという形になります。
この%については…
プライベートで車に乗る割合と、ブログ関係で車に乗る割合によって異なってきます。
またよく勘違いされる方がいるのですが、個人事業税はブロガーの方は支払わなくても良いものです!
別に収める必要はありません。
国税や地方税などの税金である「租税」と、国や公共団体などに対する交付金や会費などの公的な課金である「公課」を合わせた勘定科目である。
接待交際費
ブロガー同士の食事会、勉強会などブログに関する人との交際費用を接待交際費として落とすことができます!
もちろんブログについての話をすることが大前提ですので、間違っても友人や恋人との食事を接待交際費として落とすことはしないようにしてください。
維持管理費
ブログを運営する上で必要なものの例として「サーバー代」と「ドメイン代」が挙げられます。
実は、こういった費用も経費として落とせます。
ただ無料ブログで運営している場合は、維持管理費がかかることはありません。
しかし、その場合でも検索順位ツール等の有料分析ツールを使用している場合は経費として落とすことができます。
会議研修費
ブログ運営を行うにあたって、必要な知識を得るためにかかったお金も経費として落とすことができます。
例としては、オンラインサロンへの加入、セミナーへの参加、noteの購入等が挙げられます。
自分がブログ運営を行う上で必要なものは全て、経費として落とせるので、迷わず投資しましょう。
外注費用
クラウドソーシングやランサーズ等のサービスを利用して、ライターの方に記事の執筆を依頼する際の費用も経費として落とすことができます。
また、執筆以外でもブログのロゴのデザイン等の購入も例外なく経費として落とすことができます。
通信費
通信費と聞くと、日々のスマホの利用料も経費に入るのかという質問をよくいただきます。
プライベート用とブログ用でスマホを分けている方は、ブログ用の利用料を経費で落とすことができます。
併用している方は、一定割合を経費として落とす家事按分となります。
家事按分の割合は、プライベートで利用している割合とブログ関係で利用している割合によって決まります。
スマホの利用料以外にも、Wi-Fi環境の金額も通信費に含まれます。
旅費・交通費
ブログ記事の取材のために掛かる、旅費や交通費も経費で落とすことができます。
これには、車のガソリン代なんかもここに含まれます。
ただし、経費として落とすことができるのはブログ記事の取材で使ったガソリン分だけなので、注意してください。
損害保険料
ブログを書くために車が必要という方は、最初にお伝えした自動車税の他にも、車の任意保険・自賠責保険も経費として落とすことができます。
火災保険と地震保険については、損害保険料として落とすことはできませんので注意してください。
減価償却費
ブログを執筆するためのパソコン、ネタを取材するための車などの高額なものを購入した場合は、減価償却費として何年かに分割して経費として落とすことになります。
高額なものの値段なのですが、大体10万円を超えるものからが減価償却費の対象になっています。
領収書は必ず保管しておこう
領収書がなければ、支払いをしたという証明ができなくなってしまいますので注意が必要です(^^;;
せっかくブロガーが経費で落とせるものを知って節税しようとしたのに、領収書を保管しておらず、結局、多くの税を納めることになってしまったってことにならないように注意しましょう!
このようなことにならないように、経費で落とせるものの領収書は必ず保管しておくようにしましょう。
領収書がない場合の対処法
領収書を保管しておくことに越したことはないのですが、領収書をなくしてしまうという場合もあるかもしれません。
この場合には、クレジットカードの利用明細や通帳のお金の動きから確認がつけば問題なく経費として認められます。
また、クレジットカードでも通帳でも確認ができないという支払いでも「○月○日にガソリン3,000円」など書き出しておくことで、経費として認められる場合があります。
最後まで諦めず節税対策を行いましょう。
まとめ
納める必要のない税金を納めないためにも、ブロガーの方は何が経費に当たるのかを知っておく必要があります。
今一度どれだけ経費として算出できるのかを確認し、無駄のない節税が行えているのか調べてみてください。
見落としていたものが見つかるかもしれませんよ。
ぜひお伝えした内容を参考にしてみて下さい♪
最後までお読み頂きありがとうございました!